コンビニバイトを4か月やったその後
コンビニバイトも4か月やったら大体の仕事はできますよね?
でも、仕事が簡単すぎて「つまんない、もうやめようかな」と思うタイミングでもあります。
逆に、「辛い、きつい、面倒くさい」と思っている人も多いのではないでしょうか?
でもちょっと待ってください。
あと2か月ちょっと頑張ればいい事があります。
今回は、コンビニバイトを4か月続けたのなら、もう2か月働いて得をしてから辞める方法を紹介します。
コンビニバイトは4か月で辞めると損
コンビニバイトを4か月も続けてきたのに、今辞めるのは損です。
なぜなら、あと2か月ちょっと働けば『有給休暇』が貰えるからです。
コンビニバイトは勤続6か月で有給休暇が貰える
あまり知られていないのですが、コンビニバイトは6か月間連続で勤務すると『有給休暇』が貰えます。
正式名称は『年次有給休暇』といいまして、国の法律『労働基準法』で定められています。
仮に、この制度を使わなかった場合、雇用主には厳しい罰則が与えられてしまいます。
有給休暇はどれくらい貰えるのか?
コンビニバイトは有給休暇をもらえますが、あなたの勤務日数などによって変わってきます。
大きく分けると以下の2通りです。
週30時間以上または週5日の場合
一番多く貰えるのが、週30時間以上もしくは週5日労働、または年間217日以上勤務した場合です。
どれか1つでも当てはまれば貰えます。
この場合、社員と同じ日数が与えられますから、10日間です。
週30時間未満で週4日の場合
週30時間未満で週4日以下、または年間48日~216日勤務の場合は、労働時間や日数によって変わってきます。
週1労働→1日間
週2労働→3日間
週3労働→5日間
週4労働→7日間
つまり、週1勤務でも半年(6か月)たてば1日間の有給休暇が貰える、といわけです。
週4日で8時間労働なら10日間貰える
あなたが、週に4日勤務の9時間拘束で1時間の休憩を取っている場合。
時給が発生するのは、9-1=8で、労働時間は8時間になります。
4日×8時間=32時間
なので、有給休暇は10日間も貰えます。
一日に時給が発生する時間(労働時間)が7時間なら、4日×7時間=28時間となり、7日間の有給が貰えます。
有給休暇の金額はいくら?
有給休暇の支払い方法は3種類ありますが、多くの場合は「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」です。
つまり、あなたが1日5時間労働しているなら、5時間分の時給が有給休暇1日分です。
学生でも貰えるのか?
学生といえども労働者ですから、当然もらう権利がありますし、貰えます。
有給休暇の使い方、最後に消化してから辞めよう
連続で6か月間働くとバイトでも有給休暇は貰えます。
6か月働いて7か月目の前半で退社しましょう。
最後に有給休暇を消化すればお店にも迷惑がかかりません。
ただし、就職する場合は7か月目も勤務したという事になりますからご注意ください。
たとえば、3月ギリギリまで働いて有給休暇を消化したら4月までずれこんだ。
この場合は、4月中はまだコンビニに在籍している事になり、退社日は4月30日です。
就職は5月1日からしかできません。
学生さんは気を付けてくださいね。
また、有給休暇はあなたが働いている曜日しかとれません。
例えば、週に5日勤務で土日が定休の場合は、月曜日~金曜日しか有給休暇は取れないのです。
コンビニバイトは4か月で辞めない方がいいのか?
コンビニバイトを4か月やってきたのなら、もう2か月ちょっと働いて有給休暇を取得してから辞めたほうがいい、と言いましたが。。。
そうではない場合もあります。
それは、その店が有給休暇を支給していない場合です。
えっ!?と思いますよね (;^ω^)
有給休暇の支給は、法律で決まってるんじゃないの?
確かに法律で決まっているのですが。。。
小さなコンビニでは、バイトに有給休暇を支給出来ていないお店がほとんどです。
なぜなら店の大きな経費である『人件費』を圧迫するからです。
なので、あなたが務めるコンビニは、バイトに有給休暇を支給しているのかどうかを確認する必要があります。
有給休暇を確認する方法
あなたがバイトしているお店の有給休暇支給を確認するには、店長に直接聞くのが一番早いですが、気が引ける方もいますよね?
その場合は、先輩バイトに聞いてみましょう。
「有給休暇あるし、取れるよ」と、先輩バイトに言われたら安心です。
でも、コンビニバイトはチコちゃんに叱られるようなボーっと生きている人が多いので「え?何それ」という場合もあります。
その場合は、店長に聞くしかありませんね。
バイトに有給休暇を支給していない場合
勤務先のコンビニが、バイトに有給休暇を支給していない場合、あなたは2つの選択に迫られます。
2つの選択とは?
バイトに有給休暇を支給していない場合あなたが取る選択は以下の2つです。
- 2か月我慢しないで4か月で辞める。
- 有給休暇を支給するように交渉して6か月ちょっと働く。
有給休暇が貰えないならその店に居る必要はありません。
法的には辞める2週間前に店長に言えば大丈夫です。
でも、なんか悔しい!
これだけ我慢して働いてきたのに、最後に有給休暇を消化してから辞められないなんて酷い店だ!
そもそも法律に違反しているじゃないか?懲らしめてやる!
という方は、「労働基準監督署に相談します」と言ってやれば店長やオーナーはビビります。
でも、逆に「そんなことしたら店が潰れる!お前はバイトのくせに俺の店を潰す気か?」と、逆ギレされる場合もあります。
この場合は、引き下がるか交渉するしかありません。
交渉するといっても恐喝になってはダメダメ
いくら、腹が立っていたとしても、
「このコンビニが、有給休暇を支給していない事実を労働基準監督署に通報しない代わりに、貰えるべき有給休暇分の金額を特別手当(ボーナス)として支給して下さい」
このように交渉するのはやめてください。
なぜなら恐喝になってしまう恐れがあるからです。
本当に有給休暇が欲しい場合は、ちゃんと法律に則って貰うようにしましょう。
コンビニバイト4か月目で後悔しないためには?
このように、コンビニバイトを4か月やったなら、あと2か月ちょっと頑張って働けば、有給休暇が支給されますから損はしません。
ただし、有給休暇を支給していないお店もありますから、コンビニバイトに応募する前に募集要項と面接で確認しておきましょう。
そもそも有給休暇が無いコンビニで働かなければ後悔はしません。
また、バイトの有給休暇はコンビニに限らず、あらゆる業種に当てはまります。
次のバイトを探す時は、トラブルを避けるためにも有給休暇の確認は大切ですよ。
★次のバイトを探す↓↓
有給休暇は本当にありがたいです。
休憩中、バリのリゾートホテルのプールサイドで寝ていても給料が貰えるんですから本当に幸せです。
では、最後までお読みいただきましてありがとうございました。
あなたがバイトしているコンビニが、有給休暇をちゃんと支給しているお店ならいいですね。