コンビニバイトは有給ある。
コンビニバイトの有給について紹介します。
正確に言うと、「有給休暇」ですが、
コンビニバイトは有給ある?の質問の答えは、
YES!です。
コンビニバイトに有給はあります。
セブンイレブン・ファミリーマート・ローソン・デイリーヤマザキなど、
全てのコンビニバイトに有給休暇はあります。
なので、どんどん取りましょう!
と言いたいところですが。。。
実際にはあまり取れていないのが現状ではないでしょうか?
または、オーナーや店長から有給の事は全く知らされていないとか?
そこで、今回はコンビニバイトの方が有給を取るために、以下の3つの項目に分けて紹介します。
- 「有給休暇の取得条件」
- 「有給休暇の聞き方」
- 「有給休暇の取り方」
また、有給休暇が取れない時の対処法も紹介します。
コンビニバイトの有給休暇をスムーズに消化したい方は、参考にして下さいね。
コンビニバイトの有給の取得条件
コンビニバイト有給休暇の取得条件と有給日数を紹介します。
また、有給休暇の賃金についても紹介します。
結論から言うと、6か月継続で働いたコンビニバイトには有給休暇が付与されます。
なので、頑張って半年は働き続けましょう。
ただし、条件があります。
その条件は、国の労働基準法によって定められています。
それに大きく関わってくるのが、所定労働時間です。
所定労働時間とは?
所定労働時間とは、契約で定められた労働時間の事です。
具体的には就業規則や雇用契約書で定められた始業時間から就業時間まで(休憩時間を除く)の時間を言います。
雇用契約書とは、コンビニバイトに採用されると用紙に今後のシフトを記入しますよね?
あれです。
所定労働時間は、労働基準法で決められた法定労働時間(1日8時間、週40時間)の範囲内で、自由に設定することができます。
コンビニバイトの有給休暇は、所定労働時間によって変わってくるのです。
具体的な有給休暇取得の条件
有給休暇の取得条件は、所定労働時間や労働日数によって異なります。
大きく分けると以下の2タイプになります。
▶週30時間以上、もしくは週5日または年間217日以上のコンビニバイトは、
6か月後に、年10日間の有給休暇が付与される(正社員と同じ)。
▶週30時間未満、かつ、週4日以下または年間48日~216日のコンビニバイトは、
所定の労働時間や労働日数によって付与される日数が違う。
ただし、所定労働時間が上記であっても有給休暇を付与されるには、
その8割以上勤務した実績が必要です。
例えば、
週30時間以上の所定労働時間で契約したコンビニバイトは、6か月で720時間の所定労働時間になります。
8割以上勤務は、576時間以上です。
週5日の所定労働日数で契約したコンビニバイトは、6か月で120日の所定労働日数になります。
8割以上勤務は、96日以上です。
以下では週5以上と週4以下のコンビニバイトの有給日数を紹介します。
週間5日以上のコンビニバイトの有給日数
週30時間以上、もしくは週5日、または年間217日以上のコンビニバイトは、
年10日間の有給休暇が付与されます。
初年度は、年間10日間の有給休暇が付与され、勤続年数が増えると、有給休暇の日数も増えていきます。
勤続半年で最初の有給休暇が発生したあとの3年間は、勤続1年ごとに11日、12日、14日と増えていきます。
それ以降は、1年ごとに2日ずつ増やした日数分を勤続年数に応じて取得できます。
ただし、エンドレスで増える訳ではありません。
有給休暇取得は、20日間が上限です。
週4日以下のコンビニバイトの有給日数
週の労働時間が30時間未満で労働日数が週4日以下でも、
1週間または1年間の所定労働時間に応じて、比例した日数の年次有給休暇を与えられることになっています。
繰り返しますが、コンビニバイトの有給休暇は、6か月間継続勤務での8割以上出勤が条件です。
例えば週4日勤務の場合、有給休暇を付与される日数は6か月で7日。
週3日勤務の場合、6か月で5日です。
有給休暇は年度を追うごとに1日づつ増えていきます。
有給休暇の賃金はいくら貰えるのか?
コンビニバイトの有給休暇の賃金は通常どおり勤務したものです。
例えば、
有給休暇を取得した日の所定労働時間が6時間で、時間給が1000円とします。
すると、6時間x1000円=6000円が賃金として貰えます。
コンビニバイトは日によって労働時間が変わりますが、平均賃金で支給することもあります。
有給休暇は、消滅する!?
コンビニバイトの有給休暇は発生から2年後に消滅します。
なので、ちゃんと使い切っておかないと大損です。
例えると、航空会社のマイルみたいなものですね。
たまったマイル(有給)は世界一周を目指さないで、国内線でちょこちょこ使いましょう!
ここまでのまとめ
コンビニバイトの有給休暇取得条件は、
- 雇用から6ヶ月継続勤続。
- 所定労働時間の8割以上の勤務実績。
- 6ヶ月目から1年間勤続ごとに、その期間において全労働日の8割以上の出勤率を確保。
この条件を満たした労働者に与えられる権利です。
有給休暇の特徴は、
- 有給休暇の賃金は所定労働時間分。
- 年度ごとに増えていく、上限は20日間。
- 取得日から2年後に消滅する!
コンビニバイトの有給の聞き方
コンビニバイトの有給の聞き方を紹介します。
6か月以上継続して働いたコンビニバイトには、
有給休暇を与える事が、国の労働法で決まっています。
なので、絶対に貰えるはずなのですが、現実的には厳しい場合があります。
なぜかというと、オーナーや店長はコンビニバイトの有給休暇が大嫌いだからです。
どうしてそんなに嫌いなのか?
それは、
やみくもに人件費が増えるだけだからです。
ただでさえ儲かっていないのに、働いてもいないバイトに有給休暇を与えるなんて馬鹿らしい、不条理だ!と思っています。
私はコンビニオーナー時代にそう思っていました m(__)m
ただし、誤解を招く恐れがあるので言っておきますが、
全てのコンビニオーナーや店長が、そう思っている訳ではありません。
あまり儲かっていない店のオーナーや店長が、そう思いがちなのです。
なので、バイトは有給の有無を聞くのをちょっとためらいます。
そこで、どうやったらスムーズに有給休暇の有無と、実際に有給が取れるのかを知る聞き方を紹介します。
既にコンビニバイトをしている場合の聞き方
既に働いてしまっている方は、とりあえず先輩バイトに聞いてみましょう。
「有給あるよ」と言われたら一安心です。
「何それ!バイトに有給ある?」と言われたら致命的です。。。
その場合は、黙って辞めて行くか、勇気を出して店長に聞いてみましょう。
コンビニバイトに朗報!有給休暇の法律改正
じつは、2019年4月から法律の改正があり、
対象者には年5日の有給休暇を取得させることが会社の義務とされました。
対象者とは、年に10日以上有給休暇が付与される労働者です。
もちろんバイトも含まれますので、
年に10日以上有給休暇が付与されるバイトは、必ず5日以上取得しなければなりません。
これに違反すると、店が30万円の罰金を科されてしまう場合があります。
これは、オーナーも店長もヒヤヒヤですね。。。
なので、以前に比べて有給休暇の有無は聞きやすいと思います。
以下では、コンビニバイトをこれから始める初心者の方や、
経験者で、別のコンビニバイトを探す方に、具体的な有給休暇の聞き方を紹介します。
コンビニバイトを始める前(初心者)の聞き方
コンビニバイトを始める前に有給休暇の有無を知りたい初心者の方は、
必ずWEBでバイトの応募をしましょう。
電話ではありません。
WEB応募をすると店から確認メールが来ますから、そのメールに返信しましょう。
具体的には以下のように書いて送ります。
また、山田(仮名)さんに登場してもらいます。
例文↓↓
イレブンセブン父島店 店長 田中様
ご連絡ありがとうございます。
初めてまして山田二郎と申します。
一つ質問をさせていただきます。
貴店では、アルバイトスタッフの有給休暇の取得及び消化は可能でしょうか?
採用された場合には長く働きたいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。
山田二郎
↑↑こんな感じです。
答えが「可能です。」なら面接に行けばいいと思います。
このメールは☆マークを付けて保存しておきましょう、証拠になります。
おすすめのWEB応募はこちら>>バイトが決まると祝い金!バイトさがしはマッハバイト
コンビニバイトの有給の取り方
コンビニバイトの有給の取り方ですが、
まずはあなたがそのコンビニ店でバイトし始めた日を確認して下さい。
例えば、4月10日が初出勤なら、6か月後の10月10に有給休暇が付与されます。
なので10月11日以降に有給休暇を取る事ができます。
ただし、条件があります。
先ほど紹介しましたが、初年度に付与される日数は、労働日数や労働時間によって異なります。
★詳しくはこちら>>有給休暇取得の条件
具体的な有給休暇の取り方
では、具体的にどうやって有給休暇を取るのか?
これは、申請という形で取ります。
例えば、山田(仮名)さんがシフト申告をする時には以下のように申告します。
店長へ、
4月21日は、有給休暇を申請します。
よろしくお願いいたします。
山田(仮名)
これでOKです。
ただし、注意点があります。
4月21日は、山田さんが普段は働いている曜日でなくてはなりません。
例えば、あなたの普段のシフトが月曜日から木曜日なら、
有給休暇を申請出来る日も月曜日から木曜日という事です。
金、土、日は申請出来ません。
ここまでのまとめ
- 初出勤日から6か月後に有給休暇が付与される。
- 付与される日数は、月の労働日数、労働時間によって異なる。
- 有給休暇は、普段働いている曜日しか取れない。
コンビニバイトの有給が取れない時は?
コンビニの雇い主(オーナーや店長)が、バイトの有給の申請を拒否すると、法律違反になります。
でも、祝日や年末年始などの忙しい時期に多くのコンビニバイトが有給休暇の申請をした場合、店は大変です。
店長が24時間のワンオペ地獄になるかもしれません。。。
なので両者の歩み寄りが大切です。
コンビニバイトが有給休暇の申請をする場合は、とにかく早目に言うのが一番です。
3か月前とかならベストですね。
もし、有給休暇が取れない場合は、
「逆に、いつなら取れるのか?」を聞いて見ましょう。
店長やオーナーが、有給休暇を与えないと言っているのではなく、その日は困るという場合には逆に質問した方が早いです。
普段から良いコミュニケーションをとっていれば、スムーズに取れると思います。
ただし、はなから有給休暇は無い!取らせない!認めない!という、
ブラックなオーナーに対しては、労働基準監督署に相談するという手もあります。
でもそれは同時に退社も意識しなくてはいけません。
退社覚悟で自分の有給休暇の権利を守りたい方や、
ブラックなコンビニオーナーを、ぎゃふんと言わせたい方は、
こちらの記事↓↓
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ちなみに、有給休暇が余った場合は、全て消化してからの退社が可能です。
まとめ
コンビニバイトは有給ある?
その答えは、YESです。
コンビニバイトは労働条件を満たせば有給休暇を取得する事ができます。
その条件とは、簡単に言うと以下の通りです。
- 6か月継続して働いている。
- 所定労働時間(契約で定められた労働時間)の8割以上働いた。
有給休暇はありがたい
有給休暇を取ると会社や店に心から感謝できます。
だって、大好きな旅行に行ってる間やライブに行っている間に給料が発生しているんですからね。
これはありがたい制度です。
どんどん活用しましょう!
働く前に有給休暇の取得と消化の有無を知るにはWEB応募がおすすめです。
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